有機JASマーク
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。この「有機JASマーク」がない農産物、農産加工食品、飼料および畜産物に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
 
この有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、飼料および畜産物に付けられています。

 

以下に有機JASマーク制定の背景・経緯、関連する法律・制度等について概観します。

T 有機農産物等に係る検査認証制度の創設
農産物に対する安全性や健康指向等に対する消費者の関心の高まりの中、「有機」、「減農薬」等の表示が氾濫し、消費者の適正な商品選択に支障が生じていたことから、平成4年に表示ガイドラインが制定され、表示の適正化が図られました。しかしながら、ガイドラインには強制力がないことから、有機農産物についての不適切な表示が行われたり生産基準の不統一が見られる等混乱している状況にありました。
一方、国際的には、平成3年からコーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)において、有機食品に係るガイドライン作成についての検討作業が開始され、平成11年には、「有機生産食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」が採択されました。
このような状況を踏まえ、平成11年に改正されたJAS法に基づき、「有機JAS規格」として有機農産物やその加工食品に関する日本農林(JAS)規格が制定され、表示の適正化が図られたところです。さらにその後、有機畜産物等に関する日本農林規格についても制定されました。
なお、有機食品に関する日本農林規格は、コーデックスガイドラインに準拠して定められたものであり、米、欧、豪、等の諸外国においても、我が国と同様にコーデックスガイドラインに準拠した制度を確立しています。
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)

「有機JAS規格」の種類と詳細内容の検索サイト
  有機農産物の日本農林規格
  有機加工食品の日本農林規格
  有機飼料の日本農林規格
  有機畜産物の日本農林規格

U 有機食品の検査認証制度について

(1)検査認証制度の仕組み
1)登録認定機関の登録
農林水産大臣は、認定機関からの申請を受け、JAS法に定められた基準に基づいて審査を行い、登録認定機関として登録します(図の@およびA)。

2)認定事業者の認定
登録認定機関は、有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者からの認定の申請を受け、認定の技術的基準に基づいて審査を行い、認定します(図のBおよびC)。また、その状況を農林水産大臣に報告します(図のD)。
この認定は書類審査及び実地検査により、
(ア) ほ場又は加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること
(イ) 当該規格に則して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成が適切に行うことが出来ること
を確認することにより行います。

3)認定事業者の調査
登録認定機関は、認定を行った生産農家や製造業者が認定後も有機JAS規格に基づいて生産を行っていることを確認するため、最低1年に1回、調査を行います(図のE)。

4)認定事業者による格付
認定を受けた有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者は、生産・製造過程の記録等に基づいて自ら生産・製造した食品を格付し、有機JASマークを貼付して市場に供給します(図のF)。


V 有機食品の日本農林規格
先に示した有機JAS規格の検索サイトを開けば、有機農産物・加工食品・飼料・畜産物の各々について、生産の原則、生産方法の基準、名称の表示方法等についての詳細な規定をみることができます。
ここでは、有機飼料を除いた有機農産物・加工食品・畜産物について、制定の経緯とその内容の概略を紹介します。

(1)有機農産物の日本農林規格
1)制定の経緯
有機農産物の日本農林規格は、コーデックス総会で平成11年に採択された「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」に準拠して定められたものであり、農林物資規格調査会における審議を経て、平成12年1月に改正JAS法に基づいて農林水産大臣により告示されたものです。

2)内容
有機農産物の日本農林規格は、下記のように有機農産物の生産の原則をうたうとともに、生産方法の基準及び名称の表示方法を規定しています。

(ア)有機農産物の生産の原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること

(イ)有機農産物の生産方法の基準
@堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は  収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
A遺伝子組換え種苗は使用しないこと

(ウ)名称の表示方法
「有機農産物」、「有機栽培農産物」、「有機○○」、「オーガニック○○」等と表示すること
(「○○」には、その一般的な農産物の名称を記載すること)

(2)有機加工食品の日本農林規格
1)制定の経緯
平成12年に、有機農産物の日本農林規格とともに有機農産物加工食品の日本農林規格が制定され、平成17年には、有機畜産物の日本農林規格の制定に伴い、有機畜産物の加工食品も含めた規格に改正されました。

2)内容
有機加工食品の日本農林規格は、下記のように有機加工食品の生産の原則をうたうとともに、生産方法の基準及び名称の表示方法を規定しています。

(ア)有機加工食品の生産の原則
原材料である有機農産物及び有機畜産物の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として生産すること

(イ)有機加工食品の生産方法の基準
@化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避けること
A原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品であ ること
B薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと
C遺伝子組換え技術を使用しないこと

(ウ)名称の表示方法
「有機○○」、「○○(有機)」、「オーガニック○○」、「○○(オーガニック)」等と表示すること
(「○○」には、当該加工食品の一般的な名称を記載すること)

(3)有機畜産物の日本農林規格
1)制定の経緯
有機畜産物の日本農林規格は、平成13年にコーデックス総会で有機畜産物の国際基準についても採択されたこと、生産者団体等からも規格制定の要望があったことを踏まえ、JAS調査会における審議を経て、平成17年10月に農林水産大臣により告示されたものです。

2)内容
有機畜産物の日本農林規格は、下記のように有機畜産物の生産の原則をうたうとともに、生産方法の基準及び名称の表示方法を規定しています。

(ア)有機畜産物の生産の原則
環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生理学的要求及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産すること

(イ)有機畜産物の生産方法の基準
@飼料は主に有機農産物を与えること
A野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること
B抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと
C遺伝子組換え技術を使用しないこと

(ウ)名称の表示方法
「有機畜産物」、「有機畜産物○○」、「○○(有機畜産物)」、「有機畜産○○」、「○○(有機畜産)」、「有機○○」、「○○(有機)」、「オーガニック○○」、「○○(オーガニック)」等と表示すること
(「○○」には、当該畜産物の一般的な名称を記載すること)

W 海外からの有機食品の輸入

(1)2種類の方法
1)我が国の登録認定機関又は登録外国認定機関から認定を受けた外国製造業者等が生産、  製造した有機食品に有機JASマークを貼付して流通させる方法


2)我が国の登録認定機関から認定を受けた輸入業者が有機JASマークを貼付して流通させる 方法(有機農産物及び有機農産物加工食品に限る(JAS法第15条の2))


(2)同等性要件
上記(1)の2)による方法の前提として、日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付制度を有する国の政府機関等から発行された証明書又はその写しが添付されていなければなりません(JAS 法第15条の2第2項関係)。
この場合、「同等の水準にある」とは、
@「格付の制度とその適切な運用の担保措置」と「格付表示の信頼性確保を確保する制度」 が存在し、その内容がJAS制度と同等の水準であること
A対象となる農林物資についての規格が日本農林規格と同等であること
という要件が満たされていることをいいます。

(3)同等性を有する国の現状
平成19年8月現在、有機農産物に関し、JAS法第15条の2における同等性を有している国としては、EU15カ国、オーストラリア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ニュージーランド及びスイスが省令で指定されています。