加工食品の原材料表示
 JAS法に基づく「加工食品品質表示基準」により、原材料名は、使用した原材料を全て重量順に表示するのが原則とされています(加工食品品質表示基準 第4条(2)ア)。
 また、食品添加物は、それ以外の原材料と分けて記載することとされています(加工食品品質表示基準 第4条(2)イ)。

 なお、原材料名欄には、アレルギー、遺伝子組換え、原料原産地に関する表示も含まれます。

 加工食品品質表示基準 第4(2)のア及びイを抜粋・要約すると以下のようになります。
ア 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称 をもって記載すること。
  ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、当該複合原材料 の原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重  量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。
  この場合において、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料 の名称からその原材料が明らかなときは、当該複合原材料の原材料の記載を省略することができる。

 イ 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。 

※詳しくは、農林水産省の「品質表示基準一覧」のページの「加工食品品質表示基準」を参照して下さい。